
売掛金の入金が滞っている場合、貸倒れとして処理するのは勇気がいるものです。
基本的に売掛金=債権ですからプラスの資産価値になります。
これを切り捨ててしまうことには抵抗を感じてしまうのではないでしょうか?
しかし、弁済がなされない債権には貸倒れ処理をすることも必要です。
なぜなら、未回収の売掛金が常にたまっているような会社の決算書への評価は、むしろ低くなってしまうことがあるからです。
そして貸倒れ処理の最も大きなメリットは、貸倒れによる損失を法人税法における「損金」に算入することで税額を低くすることができる点です。
税務署が認める貸倒れ損失の要件は3つ
かといって、経理上で貸倒れ損失とした金額が税務上も全て認められるわけではありません。税務上で認められる貸倒れは大きく分けて以下の3つがあります。
(1)法律上の貸倒れ
法的に債権が消えた時点で計上するものです。
会社更生法や民事再生法、任意整理などによって金銭債権が切り捨てられた場合や、債務者が弁済できない状態にあって書面で債務免除を行った場合が該当します。
(2)事実上の貸倒れ
法律上は債権が存在していても、債務者の資産状況や支払能力などから全額が回収できないことが判明した際に損金として算入することができます。
ただ、一部でも債権が回収できる可能性があれば該当しませんので、たとえば保証によって受け取れるお金がある場合も当てはまりません。
また、担保がある場合は処分してからでなくては計上できません。
(3)形式上の貸倒れ
これは売掛債権のみが対象です。継続的な取引を行う相手の資産状況や支払能力が悪化したことにより取引を停止し、その後1年以上経過したときに計上できます。
また、取立費用が売掛債権の総額より多く、かつ督促しても弁済がないという場合も該当します。
ただし事実上の貸倒れと同様、担保や保証によって受け取れるお金がある場合は計上できません。
債権管理は適切に貸倒れ処理をするためにも必要
事実上および形式上の貸倒れについては、いつ貸倒れ処理を行うかという点で微妙な判断を求められることが多いようです。
計上が早すぎる場合はもちろん、遅すぎる場合でも「利益調整に利用している」とみられて認められないことがあります。税務当局と見解の相違が生じるケースがありますので、専門家の意見を聞いておくことも必要でしょう。
債権管理は、債務者に確実に入金してもらってキャッシュを確保するために、普段から確実に行うことが大切です。きちんと債権を管理していれば、相手方の支払いが不可能になっても適切なタイミングで貸倒れ処理を行えます。
自社が持つ債権の内容を普段から把握しておくことが、キャッシュフロー、そして税務上の視点からも重要なのです。

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