
訴訟はコストや心理的ストレスなどがかかります
訴訟を起こす際は、印紙代や弁護士費用などの金銭的なコストが必要です。また、解決するまでには一般的に数ヵ月、複雑な訴訟では数年ほどという長い時間がかかります。
さらに、たとえ弁護士に依頼している場合でも最終的には裁判所に出廷し相手方本人と顔を合わせて尋問を行う必要があり、加えて判決も確実な予測ができるようなものではないので、心理的なストレスも大きくかかります。
訴訟をせずに即決和解という方法もあります
もし事前に一度相手方と話し合いがついている場合には、訴訟のような負担の重い手続きをしなくても「即決和解手続」という方法で裁判所の判決と同等の効力を持つ(強制執行が行える)債務名義を確保することができます。
即決和解には双方の合意が必須です
手続の進め方として、まずは当事者間で和解案を作成し、それをもとに簡易裁判所に即決和解の申立を行います。この際、合意された和解条項と申立書などを提出する必要があります。その後特に問題がなければ和解期日が指定されますが、通常、申立から和解期日の指定までには約1ヵ月程度かかります。
そして和解期日に双方が出廷し裁判官が合意内容を確認のうえ、その日に和解を成立させることになります。
成立した際に得られる和解調書は判決と同じ効力を持ちますので、もし相手方が和解条項の規定に違反した場合には、裁判手続などをしなくとも相手方の財産などに対して強制執行を申し立てることが可能です。
ただし、もしも相手方が和解期日当日に出廷しない場合には、和解は成立できません。よって上述のとおり、即決和解手続をとるための大前提として、あらかじめ双方で和解条項の内容についての合意、および即決和解手続についての合意ができていることが必須となります。
即決和解の特徴とは?
即決和解は、建物明渡請求といった金銭請求以外の事案でも活用できます。
また、基本的に費用は印紙代2,000円と切手などの郵送手数料のみで済むので、安く抑えられるというメリットもあります。
一方、公正証書などに比べると、申立から期日設定まで約1ヵ月程度かかり比較的時間を要すること、また、和解申立書を作成して簡易裁判所に提出するといった手間もかかるなどのデメリットもあります。

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