
売買などの取引における契約書の重要性
取引を進めるにあたっては、いちいち契約書を締結することはしない企業も多いかもしれません。
しかし、いざ取引を進めるにあたってトラブルや紛争・事故などが起こった場合には、契約書がなければ法律などに基づいて解決をせざるを得ず、想定していないリスクを負うことになりかねません。
また、トラブルとまでは至らなくても、交渉事が生じた場合には、契約書があればそれをベースとして交渉を進めていきやすいという利点もあります。
取引にあたっての合意事項を口頭や伝票類のみで行う場合も多々見られますが、契約書を用意しておくことで、紛争が生じても早期解決に導きやすいなどのメリットがあります。
もし紛争が生じて訴訟に至った場合に証拠として書面を出すにしても、きちんと締結した契約書なのか単なるメモのような書面なのか、といった違いは結果に大きな影響を与えます。
特に売買などの取引においては、販売価格や支払方法、商品の品質の取り決めだけではなく、製品に不具合があった場合の処理・返品や保証・知的財産権に関する問題・損害賠償責任の負担・売買代金について期限の利益を喪失させる場合など、取り決めておくべき事項が多く存在しており、契約書であらかじめ合意しておいた方が望ましいでしょう。
契約書作成にあたっての基本ポイント
以下では契約書全般に共通する基本的なポイントを紹介します。
なお、契約書は自由な形式で作成することができ、原則として特別な形式を備える必要はありません。
両者の合意があれば、公序良俗に反するものなどでない限り内容も自由に取り決めることができます。
(1)体裁
体裁に関して特に決まりはありませんが、内容を明確に記載したタイトルの後に、第1条などの最初に契約締結目的などを記載する場合が多いです。
その後の条項で内容を記載した後に、両者の署名と押印を行います。
企業間取引であれば通常は代表取締役による記名・押印(代表者印)を行うのが原則ですが、大企業などであれば契約を締結する権限を持っているような担当者が締結する場合もあります。
この締結者や署名印鑑部分が契約締結の基本部分ですので、不審な点がないか(代理権限があるのか、個人印ではないかなど)について、十分に確認する必要があります。
もしも締結者が代表権を有しない担当者であれば、委任状を求めたり、実印による押印と印鑑登録証明書を要請したりするなどの対応が考えられます。
(2)内容
個々の契約ごとによって内容は様々ですが、基本的には明瞭かつ簡潔に記載すべきです。
逆に言うと、複数の解釈ができてしまうような曖昧な表現やわかりにくい表現を用いないことが重要です。
また、公序良俗などの強行法規に反していないか、といった点にも留意する必要があります。
(3)印紙
また、契約締結後に忘れがちなのが印紙代です。
印紙税法によって、取引基本契約書や不動産売買契約書など、所定の金額の印紙を契約書に貼る必要があるものが規定されていますので、印紙納付の必要がないか留意する必要があります。
取引をスムーズに行うために
契約書作成にあたっては、むやみやたらに自社にとって有利な規定を設ければいいというものではありません。
取引をスムーズに進めるためには、取引相手方との力関係・バランスを踏まえ、相手方の立場に立ち、公平であると言えるような内容にして提示することが重要であると言えます。
あまりに相手方に不利益な契約書案を提示すると、契約締結が遅れるばかりか、今後の取引自体にも悪影響を与える可能性もあるので、注意が必要です。

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